大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3759 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人前堀政幸の上告趣意は、憲法違反又は判例違反をいうがその実質は単なる

法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(被告人の本件職

務が法令上の根拠を有することは原判決の説示するとおりであつて、所論は判示の

京都府知事のする適格工場の指定の性質を誤解するによるものである。)また記録

を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の一意見で主文のと

おり決定する。

昭和二八年一〇月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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